障害者虐待防止法が施行されました

先日、10月1日から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる「障害者虐待防止法」が施行されました。

これは昨年6月に衆議院厚生労働委員長から提出され、同日衆議院で可決し、17日に参議院で可決成立され同月24日に交付されたものです。

この障害者虐待防止法は、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

詳しくは厚生労働省ホームページを御覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/

法律の目的は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

定義としては、
1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(改正後障害者基本法2条1号)。
2 「障害者虐待」とは、1.養護者による障害者虐待、2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、3.使用者による障害者虐待をいう。
3 障害者虐待の類型は、1.身体的虐待、2.ネグレクト、3.心理的虐待、4.性的虐待、5.経済的虐待の5つ。

となっております。

詳しくは下記の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要」を御覧下さい。(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/hou_gaiyo.pdf

またこの障害者虐待に係る通報・届出窓口は各都道府県で行っております。
詳しくは「障害者虐待防止法に係る通報・届出窓口一覧(都道府県分)」を御覧ください。

障害者虐待防止法に係る通報・届出窓口一覧(都道府県分)(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/0928-2.pdf

NPOおやじりんくがある埼玉県は「埼玉県障害者権利擁護センター」が窓口となっております。

こちらは、埼玉県社会福祉協議会にあります。

埼玉県社会福祉協議会 埼玉県障害者権利擁護センター
さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65
電話:048-822-1297

詳しくは埼玉県社会福祉協議会ホームページを御覧下さい。

障害者虐待に関する通報・相談窓口(障害者権利擁護センター)
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/perf/kenri/post-13.html