商標登録について
2016年、当団体が運営する放課後等デイサービス「輝HIKARI」の施設名の登録を特許庁に申請して、3月4日付けで、第43類において商標登録されました。
商標登録区分、第43類は主に、乳幼児・児童の保育、通所施設、育児相談などに関わる分類となります。
『輝HIKARI』の商標登録にあたり、専門家として様々な視点から、ひので総合特許事務所 代表の赤塚正樹 弁理士にご協力頂きました。
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2016年、当団体が運営する放課後等デイサービス「輝HIKARI」の施設名の登録を特許庁に申請して、3月4日付けで、第43類において商標登録されました。
商標登録区分、第43類は主に、乳幼児・児童の保育、通所施設、育児相談などに関わる分類となります。
『輝HIKARI』の商標登録にあたり、専門家として様々な視点から、ひので総合特許事務所 代表の赤塚正樹 弁理士にご協力頂きました。