「障害者自立支援法」と「障害者総合支援法」(2)

このコラムは以下の「障害者自立支援法」と「障害者総合支援法」(1)からの続きとなります。

「障害者自立支援法」と「障害者総合支援法」(1)

2012年11月13日、私たち輝HIKARIは、前称の「特定非営利活動法人おやじりんく」として、法人登記して設立されました。内閣府NPOポータルサイト「輝HIKARI」 初のイベント…


今回は、障害者自立支援法と障害者総合支援法の違いについて、最新の生成AIであるChatGPTバージョン4.5に聞いて解説してもらったものを引用します。
障害者福祉に関わる専門家の立場から、「障害者自立支援法」と「障害者総合支援法」の違いを詳しく整理してご説明します。

① 法律の位置づけ・成立背景の違い

項目障害者自立支援法障害者総合支援法
施行年2006年4月施行2013年4月施行(自立支援法を改正し、新たな名称に変更)
背景支援費制度から転換。制度の安定化や財政的な負担の公平性、サービスの一元化を目指す。障害者自立支援法の問題点(特に応益負担による当事者の負担増)が社会問題化。制度の理念や障害者権利条約の趣旨をふまえ、制度を再構築。
  • 「障害者自立支援法」は、それまでの「支援費制度」(市町村の裁量でサービス提供)から、利用者負担の明確化やサービスの一元化など、制度の抜本的見直しを目的として導入された。
  • しかし、サービス利用時の応益負担(所得に関係なくサービス利用者に原則1割負担を求める仕組み)が障害者団体等から強い批判を受け、訴訟や社会的議論を引き起こした。
  • これを背景に、自立支援法を改正した「障害者総合支援法」が誕生した。

② 基本的な理念・考え方の違い

項目障害者自立支援法障害者総合支援法
理念障害者の「自立支援」を強調(自己決定・自己選択を尊重しながらも、一定の利用者負担を求める)。「障害者の尊厳・権利を守り、自立した日常生活または社会生活を営むことを支援」(当事者の権利保障、権利条約に沿った理念を強調)
対象範囲主に身体障害、知的障害、精神障害左記に加え、「難病等」を新たに障害福祉サービスの対象として追加
  • 「自立支援法」では「自立支援」を重視し、当事者の自己決定・自己選択を尊重する理念はあったが、「応益負担」の考え方が導入され、障害者に経済的負担感が強く課された。
  • 「総合支援法」では、応益負担への批判を踏まえ「障害者の権利保障」の理念を明確に示した。「難病患者」を新たにサービス対象に含め、支援の範囲を拡大した。

③ 利用者負担の考え方の違い(応益負担から応能負担へ)

項目障害者自立支援法障害者総合支援法
負担原則原則としてサービス費用の1割負担(応益負担)所得に応じた負担(応能負担)に変更され、低所得者には負担軽減策が拡充された
  • 「自立支援法」では、利用者は原則として一律1割の負担を課せられた。これは、障害のある人々にとって過重な負担になりやすく、障害者団体や専門家から強く批判された。
  • 「総合支援法」では、この批判を受け入れ、所得に応じた応能負担に変更。経済的負担の軽減措置が大幅に拡充された。これにより、より現実的で持続可能な負担方式に変更された。

④ 支援内容の拡充・サービスの多様化

項目障害者自立支援法障害者総合支援法
サービス体系介護給付(生活介護、短期入所等)、訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援等)、地域生活支援事業等を体系化自立支援法の体系を維持しつつ、「重度訪問介護」の対象拡大や「同行援護」の新設、グループホーム(共同生活援助)のサービス充実など支援の多様化を図った
  • 「総合支援法」では、自立支援法のサービス体系を継承しつつも、重度障害者向けの訪問系サービスの充実や視覚障害者のための同行援護、地域生活移行支援の拡充など、サービスの質的・量的向上が進んだ。

⑤ 権利条約や社会モデルの考え方への接近

  • 障害者自立支援法は、やや医学的モデル(個人の障害に注目)に近い考え方が中心であったのに対し、障害者総合支援法は、障害者権利条約や障害の社会モデル(社会の側の環境や制度のバリアを取り除くことを重視する考え)に近づいたものとなっている。

【まとめ:福祉専門家としての視点】

障害者自立支援法が持っていた課題(特に経済的負担感・応益負担)は、当事者・家族からの強い批判を招き、制度変更が必要となった。この流れを受けて誕生した障害者総合支援法は、より権利保障型の制度へと変容し、応能負担・対象者拡大・サービスの充実など、大幅に改善されたと言える。

障害福祉の専門家としては、障害者総合支援法が「障害当事者の声」を制度改革に生かした点、障害の社会モデルの視点を踏まえたことを評価すべきと考えます。ただし、制度運用上の課題(地域格差やサービスの質、支援人材不足など)は未だ残っており、引き続き現場の課題を把握しながら、継続的な制度改善に取り組むことが重要です。

↑の通り、ChatGPT4.5は説明されました。
この説明の補足として、ひとつ加えるとしたら「③ 利用者負担の考え方の違い(応益負担から応能負担へ)」でも説明してるとおり・・・
「障害福祉」は「措置」から「サービス」へと変化して、そして今まで社会福祉法人・特定非営利活動法人などの特殊法人だけが運営できた、放課後当デイサービスが「障害福祉サービス」として、営利法人である株式会社や有限会社なども運営することが可能となった!ということです。

次回のコラムでは、当団体、特定非営利活動法人輝HIKARIは何故「特定非営利活動法人」に拘り、その運営を続けているか?について説明します。