相談室HIKARI
障がいがある方の相談をお受けします

●指定特定相談支援事業

●障害児相談支援事業


サービス等利用計画・障害児支援計画とは

障がいのある方が、ご本人の希望を実現するためには、どのようなサービスをどのように使用するか「サービス等利用計画」を作成し、適宜支援の見直しを行いながら継続的な支援を行います。また、18歳未満の障害のあるお子様においても、「障害児支援利用計画」を作成し、継続的に支援を行います。

「住み慣れたこのまちで自分らしく生きる」を実現

・希望や願いに基づき、本人中心計画を作成していきます。
・ご本人に適したサービス等を、総合的に考えます。
・支援に関わる人たちが、情報を共有し、連携していきます。
・適宜、サービスや支援の内容を見直し、継続的に支援します。

本人中心計画のサイクル図。であい受理、みたて査定、てだて計画策定、はたらきかけ介入、みなおし追跡、ふりかえり評価

相談室HIKARIは「ケアマネジメント」の理念に基づいた、本人中心の「サービス等利用計画」「障害児支援計画」の策定を通して、ご本人が希望できるよう、関係者の皆様と共に応援します。


基本理念

住み慣れたこのまちで自分らしく生きる。―を応援します!

学校の廊下を笑顔で走る子どもたち

相談室HIKARIの基本理念

①障がいのある方の個別性や意思決定を尊重し、信頼関係に基づいたパートナーシップを育みつつ「望み」や「願い」に向かう相談支援を行います。

②障がいのある方が、すべてのライフステージにおいて、心豊かに暮らすための対人関係や生活環境が築けるように、ご家族、支援機関、地域住民等と協力・協働します。

③障がいのある方が、ひとりひとりの個性を理解され、地域の構成員として安心・安全な生活を営むために、必要な社会資源のあり方を地域の皆様と共に考えます。


相談支援事業所とは

地域で生活する障がいのある方やそのご家族からの相談をお受けし、必要な情報の提供、助言等を行います。あわせて「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成を通して、障害福祉サービスの利用援助、関係機関との連携調整などを行い、安心して心豊かな地域生活が送れるよう、総合的・継続的な支援をします。

相談員が保護者とお子さんの相談をお受けしている様子
事業及び利用対象者埼玉県志木市および近接地域にお住まいの障害のある方及びそのご家族
・障害児相談支援事業―児童福祉法に基づく、障害のあるお子様(18歳未満)
・指定特定相談支援事業―障害者総合支援法に基づく障害のある方(18歳~65歳)
相談員相談支援専門員
利用料自己負担はありません
守秘義務守秘義務を厳守いたします。

相談方法

ご相談方法

①お電話でご連絡ください
②相談の手順について、ご説明いたします。
③市役所「サービス等利用計画作成依頼書」確認後、ご本人・ご家族が生活する場所等

申請〜サービス利用〜変更まで

サービス等利用計画の流れ図。申請・受理からサービス等利用計画の変更まで

相談室HIKARI 連絡先

電話048-486-9250
FAX048-486-9260
相談日月曜日~金曜日
時間9時~17時
所在地埼玉県志木市上宗岡2-8-12(放課後等デイサービス輝HIKARI志木 内)